日本で起業するには
1 はじめに
外国人が日本で会社の経営者になり事業を開始したいとします。日本人なら、会社を設立しさせすれば直ぐに経営者になれますが、外国人の場合には、そうはいきません。仮に外国人が、「配偶者ビザ」「永住権」をもっていれば、ビザの変更無しに会社の経営者になれますが、それらのビザを有していない場合には、「投資・経営ビザ」が必要になります。
以下、外国人が日本で会社を作り、社長になるケースを念頭に置いて解説します。
2 業種
日本国内で適法とされている業務なら制限はありません。ギャンブル場の経営は当然できません。
3 投資・経営ビザの審査基準
投資・経営ビザは、他のビザと比べて要件が厳しくなっています。理由は、幾つか考えられますが、
(1)日本国内で倒産して日本の企業に迷惑を掛けられては困る
(2)外国人の経営する会社といえども、日本の経済に貢献してもらう必要がある
の2点が、大きな理由だと考えられます。
投資・経営ビザは、これらの理由からその要件が厳格に規定されていますが、その要件は以下のとおりです。
(1)経営する事業に適した事業所として使用できる施設が日本国内に確保されていること
日本国内に独立した事業所を有していて、安定的・継続的な経営をできることを証明しなければなりません。ここで、1つの疑問が浮かんできます。「自宅兼事務所は認められるのか?」というものです。これは、ケースバイケースです。
例えば、自宅兼事務所であったとしても、その部屋だけ事務所としての独立性が確保され、事務用品、出勤簿等備品が完備され、日常生活とは切り離されている場所であることが証明できれば認められるケースがあります。但し、あくまでも入国管理局の基準は、「原則として、事務所を確保すること。例外的に、自宅兼事務所も認める」と言うものです。ですから、事務所を確保することをお勧めします。
(2)事業所が、経営・管理者を除き、その他に2人以上日本に居住している者を正従業員として雇えるだけの規模であること
これは、日本国内にいる、日本人、日本人の配偶者等、定住者、永住者、永住者の配偶者等を2名以上雇い入れることを要件としています。では、現段階で、2名以上の雇用が無い場合には、要件を満たさずビザが下りないのでしょうか?この点に関して、入国管理局では例外措置を認めています。
「新規の事業に投資する額が500万円以上であること」を証明できれば、(2)の要件を満たすことになるとしています。要は、500万円以上の資本金のある会社を設立するのです。ただし、この場合、一度出資した500万円は、回収されること無く維持される必要があります。もう1点注意しなければならないのは、最低が500万円なので、出資額が低いと、審査は厳しくなる傾向にあります。ですから、この要件を利用する場合には、できるだけ多く出資することが必要です。
この様に、投資・経営ビザは、要件は少ないですが、ハードルが高い上に審査も厳しいので、できるだけ事業展開を詳細に記した書類を作成する必要があります。また、このビザの趣旨は、「安定的・継続的な事業を展開できる者に許可を与える」ものです。この点も常に念頭に置く必要があります。
4 在留期間
在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年です。
5 必要書類
(1)在留資格認定証明書交付申請書
(2)写真 (裏に記名、半年以内の物、脱帽)
(3)返信先住所を記入した392円切手添付済みの封筒
(4)開始する事業に関した書類
- 会社案内 適宜
- 会社の登記事項証明書 1通
- 今後1年間の事業計画書 1通
- 会社概要及び申請理由書 1通
(5) 申請人を除く常勤性を証明する資料
- 直近の雇用保険納付書控えの写し 1通
- 雇用契約書、賃金台帳の写し 1通
- 住民票の写し 1通
これらの書類は、500万円以上の投資をしていることを証明する書類を提出することで代用可能です。
(6)申請人の投資額を明らかにする資料
- 株主名簿、定款の写し 各1通
(7)事務所の概要を明らかにする資料
- 事務所の賃貸借契約書 1通
(8)申請人の活動内容を明らかにする資料
- 定款、株主総会議事録 1通
(9)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
- 源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
- 給与支払い事務所等の開設届出書 1通
- 直近3ヶ月の所得税徴収高計算書 1通
- 納付特例を受けている場合は、それを証明する書面 1通
6 その他
申請中に不足書類があった場合には、入国管理局から通知が来るので必ず提出すること。提出しない場合には、その書類は無いものとして審査されます。また、自宅兼事務所で申請する場合には、現地調査が入ることもあります。