在留資格概要(VISA)

1 はじめに

当事務所では、外国人の方が日本国内に長期滞在する際に必要な「外国人在留資格の取得・更新・変更申請」「永住許可申請」を中心に総合的なサポートを展開しております。

在留資格申請の書類はマニュアル化されていて外国人の方も比較的容易に記入できますが、不許可になり再申請をする必要が生じる場合があります。当事務所では、的確なアドバイスをして円滑に申請が通るよう努めております。少しでも疑問があればお問い合わせください。

2 在留資格認定証明書交付申請

【対象者】 日本に入国を希望する外国人(短期滞在を除く)

日本といわゆるVISA免除プログラムを結んでいない国の方が日本に入国を希望する場合、現地の日本大使館や領事館で日本国査証の発給を受けなければ入国できないのが原則ですが、入国管理局で事前に日本でどのような活動を行うのかを申告して、活動予定の在留資格の審査をしてもらい在留資格認定証明書の交付を受けることができれば、在外公館で早期に査証発給が受けられ、日本に上陸した時に在留資格が許可されます。

具体例を挙げると、例えばタイ人のシェフを雇用したいと希望する日本国内のレストランから入国管理局に「技能」の在留資格認定証明書交付申請をして、その後、無事に許可された場合、交付された在留資格認定証明書をタイにいるシェフに送り、シェフが認定証明書を持参して自ら日本の大使館・領事館に赴いて日本国査証の発給手続きをし、日本に上陸した時に「技能」の在留資格が許可される、という流れになります。他の代表的な在留資格認定証明書は以下の通りです。

(例)

技術 海外のIT関連の技術者、機械などの設計者などの技術者を雇用したい場合等
研修 外国人に日本の技術、技能、知識を修得させたい場合等
人文知識・国際業務 外国語教師、翻訳、通訳、貿易業務などの人材を雇用した
投資経営 外国人の方で日本国内で会社を設立して事業を始めたい場合等
興行 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行にかかわる外国人を呼びたい場合
短期滞在 一時的なビジネス会議や商談、契約の調印、市場調査、親族・知人訪問などで短期滞在の外国人を呼びたい場合等
企業内転勤 海外にある本社から日本支社に外国人の方を呼びたい場合等

最後に重要な点ですが、「永住者」と「短期滞在」の在留資格に限っては在留資格認定証明書交付申請を行うことはできません。

3 在留資格変更許可申請

【対象者】 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人

例えば日本の大学に在学している留学生が、日本の企業に採用された為、「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格に変更する必要がある場合や、今まで日本人と結婚していた外国人の方が離婚して「日本人の配偶者等」の在留資格の要件に該当しなくなったが、子供を養育する必要性があるという理由から「定住者」への在留資格を望む場合等、この在留資格変更許可申請をする必要があります。他にも以下のような具体例があります。

(例)

  • ワーキングホリデーで入国している外国人を採用したいとき
  • 日本人実子を扶養する外国人親が日本に在留するとき
  • 日本人配偶者と離婚したとき
  • 日本人配偶者と死別したとき

4 在留資格更新許可申請

【対象者】 現に有する在留資格の活動を継続しようとする者 

「永住者」以外の在留許可で日本に滞在している外国人の方は何らかの在留資格を得ているはずですが、その在留資格に応じて更新期間が定められていますので、その更新期間ごとに更新手続が必要になります。注意しなければならないのは、この手続きを行わないと、いわゆるオーバーステイ状態となり、強制送還(退去強制手続)の対象になります。

(例)

  • 引き続き同じ会社で働くため延長したいとき
  • 引き続き転職後の会社で働くため延長したいとき

5 資格外活動許可申請

【対象者】 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動

留学や家族滞在等、就労を目的としていない在留資格で日本に在留している方は、原則として就労することが認められておりません。ですから、アルバイトをする必要がある場合は資格外活動許可の申請をする必要があります。

この許可を得ないでアルバイトを含む就労をした場合、本人だけでなく、その人を雇用した企業等も罰せられ、外国人本人は強制送還(退去強制)になる場合があります。

(例)

  • 外国人社員の家族がアルバイト、パートで働くとき
  • 留学または就学の在留資格を有する外国人がアルバイト、パートで働くとき

6 在留特別許可申請

【対象者】 オーバーステイ等をしているが、日本に残る必要性の認められる外国人

日本に在留されている外国人が不法滞在(オーバーステイや不法就労)となると、入国管理局から退去強制の手続を取られますが、日本人と結婚している等、どうしても日本に残る必要があると認められる場合、退去強制手続の中でその事実を証明して、最終的に法務大臣の判断で日本に在留させる事が適当と認められた方に対して在留資格が付与されます。在留特別許可は、申請行為ではないのでご注意ください。

7 就労資格証明書申請

【対象者】 就労することが認められている外国人

主要な就労ビザである「人文知識・国際業務」「技術」「技能」の在留資格をお持ちの方は、当該在留資格を付与された時、ご自身が在職している会社、または就職予定の会社に勤務すること、という条件で在留資格が許可されていますので、転職した場合、または会社内の人事異動で部署が変わってしまった場合、今まで通りの在留資格が許可される仕事内容かどうかはっきりしません。そこで、転職先や異動先が今まで通りの在留資格に該当するかどうかを判断する為、就労資格証明書交付申請をします。もし、許可されれば転職先・異動先でも今まで通り就業する事ができます。

8 永住許可申請

【対象者】 永住者の在留資格に変更を希望する者

素行が善良で、生活が安定している外国人の方は「永住者」の在留許可を得ることができます。「永住者」の在留許可を取得すると、更新期間の定めもありませんし、就労も自由にでるので、活動制限は殆どなくなります。「永住者」の在留資格を最初から取得することは出生等の特別な事情を除き殆どありませんので、通常は「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格をお持ちの方や、今後も日本で長く生活される予定のある方で、次の条件に該当される方が永住許可の申請をする事ができます。

以下が具体的な要件です。

①正規の在留資格で引き続き10年以上日本に在留している方(「留学」や「就学」で入国した人は、10年以上の居住歴の内、他の就労のできる資格等で5年以上の居住歴が必要)

②「日本人の配偶者等」で在日3年以上の方

③「永住者の配偶者等」で在日3年以上の方、「定住者」で在日5年以上の方

その他、出入国管理及び難民認定法第22条第2項に規定する要件として

①素行が善良であること

②独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③その者の永住が日本の国益に合致すること

が挙げられます。

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