建設業許可を取るための条件
このページでは建設業許可要件の中でも注意が必要な点をまとめました。
1 5大要件
(1)経営業務の管理責任者がいること
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次の①~③のいずれかに該当することが必要です。
①建設業許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
②建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
③建設業許可を受けようとする業種に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位に あって、経営業務を補佐していた経験を有すること。
責任者の経験は、法人の役員であれば、会社の登記簿謄本、個人であれば確定申告書の写しで判断します。
(2)専任の技術者がいること
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。
①高等学校(又は大学)で許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業し、5年(大学では3年)以上の実務経験を有する者
②許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
③許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
例えば、一級電気工事士のように資格を有していれば、資格証の写を添付するだけですが、実務経験でこれを証明する場合は、10年分の確定申告書や工事の請書等が必要になります。
(3)金銭的信用・財産的な基礎があること
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。
①法人の場合、直前の決算期において自己資本の額が500万円以上であること
②引金融機関の預金残高証明証で500万円以上の資金を調達する能力を証明できること
仮に、新規に法人を設立し、建設業許可を取得する場合には、資本金を500万円にする方がよいです。300万円の資本金で設立してしまうと、別途残高証明書の発行が必要になります。
(4)単独の事務所を有すること
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。
例えば、2社でワンフロアを共有している場合には、パーテーション等で区切り独立性を確保していることが必要になります。郵便受け等も共有ではなく独立したものが必要です。自宅兼事務所の場合は、仕事部屋の様に独立して使用できる部屋を確保する必要があります。
(5)下記に該当する場合は建設業許可を受けることができません
①申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
②申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
③成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
④禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
⑤請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
⑥暴力団の構成員である者
これに該当する人は滅多にいないので、問題はありません。
2 必要書類
- 建設業許可申請書
- 役員の一覧表(法人のみ)
- 営業所一覧表
- 工事経歴書、請書、入金伝票等
- 直前三年の各営業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書 (専任技術者が実務経験の場合作成)
- 許可申請者の略歴書
- 株主(出資者)調書 (法人の場合のみ)
- 財務諸表 (直前1年分)
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
- 商業登記簿謄本
- 納税証明書
- 500万円以上の残高証明書
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 定款の写し (法人のみ)
- 健康保険証の写し、国民健康保険の場合は常勤性が確認できる追加資料が必要
- 工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書等
- 専任技術者の資格者免状または卒業証明書
- 健康保険等の加入状況を確認する為の書類
- 営業所の案内図
- 営業所の写真
- 建物謄本または賃貸借契約書写し
3 審査期間・印紙代
申請書受領後40日です。よほどのことがなければ、長引くことはありませんが逆に極端に短くなることもありません。印紙代は、県の収入証紙で9万円です。